労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  関東自動車 
事件番号  中労委昭和45年(不再)第79号 
再審査申立人  X1 
再審査被申立人  関東自動車 株式会社 
命令年月日  昭和47年 3月 1日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  所属支部から除名決議をうけた支部役員に下車勤務を命じ、さらに転勤を勧奨したところ、同人が退職届を提出した事件で、不当労働行為にあたらないとした初審命令を支持して再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立を棄却する。 
判定の要旨  1107 その他
会社が、申立人に退職を勧告したり、Nホテル転勤を勧奨した事実も認められず、申立人が退職願を提出するに至った真意は、所属支部から除名決議されて精神的ショックをうけ、さらに転勤を拒否すれば解雇されるであろうとの危惧から自発的になしたとみるのが妥当である。

1302 就業上の差別
申立人が、所属支部から除名決議をうけ心理的に動揺し、事故を起す危険があるとして、同人に下車勤務を命じたのは運行管理者として当然の措置であり、しかも同人も当時の状況から、この措置はやむを得ないと認めていることからすれば、会社の措置は不利益取扱いとは認められない。

1300 転勤・配転
支部から除名された旧支部役員に対する転勤措置は、手続的に性急過ぎるきらいはあるが、申立人に対する最終措置として決定したものではなく、申立人の意向を確かめたうえ決定することとしていたのであるから、これをもって申立人に対する不利益処分とは認められない。

業種・規模  道路旅客運送業(バス専業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集46集621頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
栃木地労委昭和44年(不)第1号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  昭和45年12月 1日 決定