概要情報
事件名 |
関東自動車 |
事件番号 |
栃木地労委昭和44年(不)第1号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
関東自動車 株式会社 |
命令年月日 |
昭和45年12月 1日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
所属支部から除名決議をうけた支部役員に対して、下車勤務を命じ、さらに転勤を勧奨したところ、同人が退職届を提出した事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1101 承認・合意(含退職金等の受領)
4100 退職届けの提出
会社が、申立人に対して退職を勧告したり、Nホテル転勤を勧奨した事実は認められず、申立人が退職願を提出するにいたった真意は、所属支部から除名決議され、精神的ショックをうけ、さらに転勤を拒否すれば懲戒解雇されるのではないかと考えてなした自発的なものである。
1300 転勤・配転
支部から除名された旧支部役員に対する転勤措置は、手続的に性急過ぎるきらいはあるが、申立人に対する最終措置として決定したものではなく、申立人の意向を確かめたうえ決定することとしていたのであるから、これをもって申立人に対する不利益処分とは認められない。
1302 就業上の差別
申立人が、所属支部から除名決議をうけ心理的に動揺し、事故を起す危険があるとしても同人に下車勤務を命じたことは運行管理者として当然の措置であり、しかも同人も当時の状況からこの措置はやむを得ないと認めていることからすれば、会社の措置は不利益取扱いとは認められない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集574頁 |
評釈等情報 |
 
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