概要情報
事件名 |
スイス東アジアミッション南市民センター |
事件番号 |
京都地労委昭和46年(不)第7号
|
申立人 |
京都地方地域労働組合 |
被申立人 |
スイス東アジアミッション在日代表者 |
被申立人 |
南市民センター |
命令年月日 |
昭和47年 4月 7日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
センター閉鎖を理由に合同労組員が解雇された事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人スイス東アジアミッション在日代表者Y1に対する本件申立を却下する。 2. 被申立人南市民センター所長Y2に対する本件申立を棄却する。 |
判定の要旨 |
1102 業務命令違反
合同労組員X1の解雇は、解雇申渡しの際の言葉のやりとりから判断すると、同人が市民センターの経営方針について、所長と対立する意見を述べた合同労組員X2を擁護して主張を変えなかったことが原因と認められるから、解雇の当否は別として、組合員なるが故の解雇とは認められない。
1107 その他
所長がX2および合同労組を嫌悪していたことは推認し得るが、X2の解雇は、市民センターの経営方針をめぐる所長との意見対立に起因し、ミッションからの賃金援助の打切りが動機となってなされたと判断するのが妥当であり、不当労働行為とは認められない。
4900 請負・委任・派遣契約
市民センターが、市からの学童保育委託費を除き、ミッションから全面的な経済援助を受けていることは認められるが、ミッションが、申立人と雇用契約を結んだ事実もなく、市民センターの経営権、人事権を有していないことも明らかであるから、労組法第7条の使用者には該当しない。
|
業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集46集576頁 |
評釈等情報 |
 
|