労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  スイス東アジアミッション南市民センター 
事件番号  京都地裁昭和47年(行ウ)第131号 
原告  京都地方地域労働組合 
被告  京都府地方労働委員会 
被告参加人  X1 
判決年月日  昭和52年 5月27日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  事業の運営についての意見の対立等を理由とする合同労組員2名の解雇をめぐる事件で、地労委が、スイス東アジアミッションを相手方とした申立てを却下、南市民センター所長を相手とした申立てを棄却した (47・ 5・20)のに対し、組合側から申立てを棄却した部分について行訴が提起(47・ 5・27)されていたが、地裁は請求を棄却した。 
判決主文  原告の請求を棄却する。
訴訟費用(補助参加によって生じたものを含む)は原告の負担とする。 
判決の要旨  1107 その他
合同労組員に対する解雇の決定的理由は業務運営上の対立などによるものであり、解雇が不当労働行為であると認めるに足りうる証拠はないから救済申立てを棄却した本件命令は正当である。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集15集170頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
京都地労委昭和46年(不)第7号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  昭和47年 4月 7日 決定