概要情報
事件名 |
川崎化成 |
事件番号 |
中労委昭和44年(不再)第59号
中労委昭和44年(不再)第60号
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再審査申立人 |
合成化学産業労働組合連合川崎化成労働組合 |
再審査申立人 |
川崎化成工業 株式会社 |
再審査被申立人 |
川崎化成工業 株式会社 |
再審査被申立人 |
合成化学産業労働組合連合川崎化成労働組合 |
命令年月日 |
昭和46年12月15日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
不就労およびタイム・カード不打刻を理由に組合委員長を懲戒解雇し、また会社再建のための人員整理に際し、X1ら組合役員7名を勤務成績不良の整理基準に該当するとして解雇した事件で、X1ら7名の原職復帰、バックペイを命じた初審命令を支持して、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件各再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
組合役員の組合活動に関する協定失効後、会社から再三にわたり就労すべきことを警告されていたにもかかわらず、従前と同様に組合活動に従事していた組合委員長X1の態度は是認できず、本件行為が組合専従者協定等の交渉が決裂した直後になされた事情を考慮しても、不当労働行為とは認められない。
2000 人員整理
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
合理化のための人員整理の必要性が認められても、その整理基準、人選、手続等において会社の措置は是認できず、当時の労使事情やX1らが組合の中心的活動家であったことなどを考えると、企業再建の緊急性に藉口して、同人らを企業外に排除せんとしてなした7条1・3号に該当する不当労働行為である。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集802頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和47年3月10日 526号 16頁 
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