概要情報
| 事件名 |
三菱重工業 |
| 事件番号 |
中労委昭和46年(不再)第34号
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| 再審査申立人 |
X1 |
| 再審査被申立人 |
三菱重工業 株式会社 |
| 命令年月日 |
昭和46年12月15日 |
| 命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
解雇に関する救済申立てが、解雇の日から1年を経過していることから、初審却下を支持して再審査申立てを棄却した。 |
| 命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
| 判定の要旨 |
5200 除斥期間
本件申立ては、解雇の日から1年を経過した事件にかかるものであるから、これを却下した初審決定は相当である。
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| 業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集788頁 |
| 評釈等情報 |
 
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