概要情報
| 事件名 |
三菱重工業 |
| 事件番号 |
兵庫地労委昭和46年(不)第4号
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| 申立人 |
X1 |
| 被申立人 |
三菱重工業 株式会社 |
| 命令年月日 |
昭和46年 4月27日 |
| 命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
解雇が不当労働行為であるとして申立てられた事件で、申立てが解雇の日から1年以上経過してなされたものであるため、申立てを却下した。 |
| 命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
| 判定の要旨 |
5200 除斥期間
解雇取消を求める本件申立ては、解雇の日から1年以上経過してなされたものであるから却下さるべきものである。
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| 業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集44集533頁 |
| 評釈等情報 |
 
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