労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三菱重工業 
事件番号  兵庫地労委昭和46年(不)第4号 
申立人  X1 
被申立人  三菱重工業 株式会社 
命令年月日  昭和46年 4月27日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  解雇が不当労働行為であるとして申立てられた事件で、申立てが解雇の日から1年以上経過してなされたものであるため、申立てを却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  5200 除斥期間
解雇取消を求める本件申立ては、解雇の日から1年以上経過してなされたものであるから却下さるべきものである。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集44集533頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和46年(不再)第34号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和46年12月15日 決定