概要情報
事件名 |
西日本新聞社 |
事件番号 |
中労委昭和45年(不再)第13号
中労委昭和45年(不再)第38号
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再審査申立人 |
株式会社 西日本新聞社 |
再審査被申立人 |
西日本新聞労働組合 |
命令年月日 |
昭和46年12月15日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が一方的にM・K両新聞の賃刷り作業を実施したことから、組合がこれを拒否したところ、これを理由に組合役員ら8名が、減給出勤停止、休職等の処分に付された事件で、初審救済命令を支持して、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0410 目的・手続き
0421 幹部責任
使用者が組合の争議行為について内部の手続違反を理由に争議行為を指令した者およびこれに参加した者を問責することは失当である。
0410 目的・手続き
1400 制裁処分
M・T両新聞の賃刷り作業拒否は、正当な争議行為を認められるばかりでなく、労使の対立していた事情、組合間の差別扱いなどをあわせ考えると、本件業務命令拒否を理由とする減給、出勤停止、休職等の処分は、いずれも不当労働行為である。
0410 目的・手続き
M・T両新聞の賃刷り作業拒否は、団交における合意が成立しないため、組合指令によって行なわれたものであるから、争議行為というべきである。
0410 目的・手続き
M・T両新聞の賃刷り作業拒否は、当該作業による労働強化、組合員の健康阻害反対を理由にかかげており、その目的において正当な争議行為と認めざるを得ない。
0410 目的・手続き
組合闘争委員会の決定に基づく、組合の指令により、就労拒否が行なわれたものであるから、組合全体の統一的な組織活動であり、その手段において正統な争議行為と認めざるを得ない。
3102 争議対抗手段
M・T両新聞の賃刷り作業拒否が正当な争議行為と認められる以上、これに対する警告書等の掲示は、支配介入行為と認めざるを得ない。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集777頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和47年3月10日 526号 17頁 
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