概要情報
事件名 |
公明タクシー |
事件番号 |
中労委昭和46年(不再)第21号
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再審査申立人 |
公明タクシー 株式会社 |
再審査被申立人 |
公明タクシー労働組合 |
再審査被申立人 |
全国自動車交通労働組合大阪地方連合会 |
命令年月日 |
昭和46年12月 8日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が陸運局の許可を得てタクシー事業を廃止した事件で、会社が事業を継続していたならば得ていたであろう賃金相当額の支払いおよび陳謝文の手交を命じた初審救済命令を支持して再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1800 会社解散・事業閉鎖
3700 使用者の認識・嫌悪
会社がタクシー事業を廃止したことについて合理的理由がなく、また従来会社が組合に対して納金管理を認めながらも他方で妨害するといった嫌悪的態度をとってきていることからみて、会社が事業を廃止したのは、組合員を経済的に破綻させ、組合活動を破壊しようとしたものである。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集762頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和47年3月10日 526号 22頁 
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