労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  公明タクシー 
事件番号  大阪地労委昭和45年(不)第78号 
申立人  公明タクシー労働組合 
申立人  全国自動車交通労働組合大阪地方連合会 
被申立人  公明タクシー 株式会社 
命令年月日  昭和46年 3月17日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が債務過多を理由に事業廃止した事件で、未払賃金の支払い、陳謝文の手交を命じ、事業廃止の許可申請の取下げおよび事業の継続については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、事業の廃止許可申請をしなかったものとして、申立人公明タクシー労働組合の組合員に対し未払賃金を支払わなければならない。
2 被申立人は、下記陳謝文を申立人にすみやかに手交しなければならない。
               記
  全国自動車交通労働組合大阪地方連合会
   執行委員長 X1殿
  公明タクシー労働組合
   執行委員長 X2殿
             公明タクシー株式会社
              代表取締役社長 Y1
 当社が、昭和45年11月20日づけで大阪陸運局長に対し事業の廃止許可申請を行なったことは、貴組合の破壊を企図した労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝します。 
判定の要旨  1800 会社解散・事業閉鎖
組合に納金管理を委嘱することによって、未払賃金の解消を求めながら、一方において、委嘱した納金管理の妨害をはかり、新組合の結成を企図し、最終的には、組合に相談することもなく事業を廃止した経営者の態度には、組合を敵視しその破壊を企図したもの以外何ものも見出すことはできない。

5008 その他
組合は、会社に対し事業廃止許可申請を取下げ、事業を継続するよう命ずることを求めているが、陸運局において事業廃止が許可されている以上、これを命ずることはできない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集44集189頁 
評釈等情報  労働判例 1971年6月1日  124号 74頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和46年(不再)第21号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和46年12月 8日 決定