概要情報
事件名 |
長崎新聞社 |
事件番号 |
中労委昭和45年(不再)第35号
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再審査申立人 |
株式会社 長崎新聞社 |
再審査被申立人 |
長崎新聞労働組合 |
命令年月日 |
昭和46年 9月 1日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
上司に対する反抗的態度を改めず、脅迫的言動をなし、企業秩序を乱したとして組合員X1を懲戒解雇し、X2を減給および昇給停止処分に付した事件で、初審救済命令を支持して再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
0700 職場規律違反
準社員に発令後4ケ月も経て、改めて試用期間中の言動をとりあげ解雇理由とすることは失当であり、その後の同人の不穏当な言動もその原因は会社側にあることからみて、懲戒解雇は苛酷に過ぎ、同人の活發な組合活動をかねてから着目嫌悪していた会社が上司に対する言動に藉口してなした不当労働行為である。
1400 制裁処分
上司に対する反抗的言動について、さ程のものでないのに始末書の提出を執拗に要求し、懲戒解雇の取消しと引きかえに半日分の減給処分に付したことは、同人の言動を奇貨としてその問責により、活發な組合活動をけん制し、組合の弱体化を企図してなした不当労働行為である。
1203 その他給与決定上の取扱い
1400 制裁処分
会社が昇給停止の理由にした懲戒処分は組合活動の弱体化を企図したもので、その後の勤務態度についても上司に対する反抗的なものと認められず、会社の措置は、X2の活發な組合活動を嫌悪し、減給処分に引き続き昇給停止の措置に出た不当労働行為である。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集712頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1972.1.1 138号 55頁 
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