労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  長崎新聞社 
事件番号  長崎地労委昭和41年(不)第12号 
申立人  長崎新聞 労働組合 
被申立人  株式会社 長崎新聞 
命令年月日  昭和45年 5月16日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  活発な組合活動家1名を職場交渉・職場新聞等における不穏当な言動を理由に懲戒解雇し、他の2名を職務怠慢等を理由に昇給停止にした事件で、解雇について原職復帰、バックペイを命じ、昇給停止については、1名の是正を命じ、他の1名については棄却した。 
命令主文  1. 被申立人会社は、申立人組合の組合員X1を原職に復帰させ、同人が解雇された日の翌日から原職に復帰するまでの間に受けるはずであった諸給与相当額を支払わなければならない。
2. 被申立人会社は、申立人組合の組合員X2に対する昭和41年度昇給についての差別を是正し、その差額を支払わなければならない。
3. 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
0700 職場規律違反
1102 業務命令違反
1400 制裁処分
X1の言動が粗暴であったというが、結果的には準社員に登用していること、また試採用後の指導も十分でなく、不穏当な部分が認められる職場交渉中の言動はむしろ上司の態度が誘因であるなど、解雇理由が薄弱で、一方、同人の新入組合員としての活発な活動からみて、不当労働行為と判断される。

1102 業務命令違反
1201 支払い遅延・給付差別
3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
昇給停止の理由とされたX2の上司に対する言動には、かんばしからぬものがあるが、上司の誤解に基づく注意に端を発しており、しかも、両者間で和解しているのに組合役員に立候補するや懲戒解雇を決定し、立候補を断念するや減給処分としながら、今回再びこれをとりあげたことからみて、同人の組合活動の故と認められる。

1201 支払い遅延・給付差別
X1の勤務状態は怠慢であるとみるほかなく、遅刻の回数も異常に多く、会社の注意にはそのつど始末書を提出しているとはいえ同人の仕事に対する熱意・責任感の欠如がうかがわれ、昇給停止は組合活動に起因してなされたものと考える余地はない。

4416 将来にわたる不作為を命じた例
「会社は従業員に対して懲戒処分したのちは、その処分の自由をもとにさらに処分を追加してはならない。」との不作為命令を求めているが、本件の場合は主文の命令によって救済の実を果し得ると思われるのでそのような命令を付加する必要を認めない。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集42集342頁 
評釈等情報  労働判例 1970年 7月 1日  102号 30頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和45年(不再)第35号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和46年 9月 1日 決定