概要情報
事件名 |
五稜ハイヤー |
事件番号 |
中労委昭和45年(不再)第60号
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再審査申立人 |
五稜ハイヤー第一労働組合 |
再審査被申立人 |
株式会社 五稜ハイヤー |
命令年月日 |
昭和46年 7月21日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
組合が、組合書記長を会社の了解を得られないまま、専従期間満了後も組合業務に専従させたところ、会社が同人を就業規則違反を理由に懲戒解雇した事件で、初審棄却命令を支持して、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0211 その他の組合活動
組合に専従継続の必要性が認められたとしても、労使間には組合専従について協約上ないし慣行上確立したものがなく、会社の承諾なくして行なわれた書記長の専従継続行為は、正当な組合活動と認めることはできない。
1107 その他
3500 処分の時期
3604 労働者に落度がある場合
本件懲戒解雇は、不当な組合活動を理由とするものであるが、就業規則適用上、処分の相当性、処分時期等からみて問題がないわけではないが、過去の会社の態度や藉口解雇であるとの断定資料がないこと等からみて、本件懲戒解雇が会社の不当労働行為意図によるものであると認めることは困難である。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集697頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 昭和47年10月10日 818号 67頁 
労働判例 1971.11.1 134号 61頁 
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