労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  五稜ハイヤー 
事件番号  北海道地労委昭和45年(不)第6号 
申立人  五稜ハイヤー第一労働組合 
被申立人  株式会社 五稜ハイヤー 
命令年月日  昭和45年 8月21日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  組合が組合書記長を会社の了承が得られないまま、専従期間後も組合業務に専従させたところ、会社が同人を就業規則違反を理由に解雇した事件で、申立て棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0211 その他の組合活動
0700 職場規律違反
会社が、組合書記長の在籍専従期間延長の申入れを拒否した理由に合理性が認められ、また、書記長を再三にわたる会社業務への就労要請拒否を理由に、就労規則にもとづき懲戒解雇に付した措置には、組合活動の阻害や組合潰滅などの不当労働行為意思があったとは認められない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集43集564頁 
評釈等情報  労働判例 1970年12月1日  112号 27頁 
労働判例 1970年12月15日  113号 62頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和45年(不再)第60号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和46年 7月21日 決定