労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日の丸タクシー 
事件番号  愛媛地労委昭和45年(不)第4号 
申立人  全国自動車交通労働組合連合会愛媛地方本部 
被申立人  日の丸タクシー 有限会社 
命令年月日  昭和46年12月25日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  チャージ行為を理由とする組合員の解雇、労働協約に関する団交拒否をめぐる事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0900 不正行為
タクシー業において、運転手の運賃不正着服行為は、極めて承服し難い背信的行為であるから、たとえX1が活発な組合活動家であっても、チャージ行為を理由に懲戒解雇に付したのは当然であり、組合員の故をもってなした過酷な処分であるとは認められない。

2249 その他使用者の態度
2252 署名・調印拒否
交渉中、会社側出席者の発言に一貫性を欠いたものがあり、会社の交渉態度が誠意あるものとは認め難い点はあるが、組合からの交渉申入れを拒否したことがないこと、短期間に10数項目にわたる協約条項を協定、実施していることからみて、団交を拒否したとの主張は認め難い。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
実質的な「社長」Y1が、分会員X1に組合を嫌悪するが如き言辞を用いたことは認められるが、これは、X1がY1に不当に反抗的な態度をとったことが誘因となって、両者が興奮している時になされた発言であるから、これをもって直ちに同人の排除、組合弱体化を意図したものとは認められない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集45集679頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
高松高裁昭和49年(行コ)第13号 控訴の棄却  昭和50年 8月28日 判決