概要情報
事件名 |
日の丸タクシー |
事件番号 |
愛媛地労委昭和45年(不)第4号
|
申立人 |
全国自動車交通労働組合連合会愛媛地方本部 |
被申立人 |
日の丸タクシー 有限会社 |
命令年月日 |
昭和46年12月25日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
チャージ行為を理由とする組合員の解雇、労働協約に関する団交拒否をめぐる事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0900 不正行為
タクシー業において、運転手の運賃不正着服行為は、極めて承服し難い背信的行為であるから、たとえX1が活発な組合活動家であっても、チャージ行為を理由に懲戒解雇に付したのは当然であり、組合員の故をもってなした過酷な処分であるとは認められない。
2249 その他使用者の態度
2252 署名・調印拒否
交渉中、会社側出席者の発言に一貫性を欠いたものがあり、会社の交渉態度が誠意あるものとは認め難い点はあるが、組合からの交渉申入れを拒否したことがないこと、短期間に10数項目にわたる協約条項を協定、実施していることからみて、団交を拒否したとの主張は認め難い。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
実質的な「社長」Y1が、分会員X1に組合を嫌悪するが如き言辞を用いたことは認められるが、これは、X1がY1に不当に反抗的な態度をとったことが誘因となって、両者が興奮している時になされた発言であるから、これをもって直ちに同人の排除、組合弱体化を意図したものとは認められない。
|
業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集679頁 |
評釈等情報 |
 
|
|