概要情報
事件名 |
日の丸タクシー |
事件番号 |
高松高裁昭和49年(行コ)第13号
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控訴人 |
全国自動車交通労働組合連合会愛媛地方本部 |
被控訴人 |
愛媛県地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
日の丸タクシー 有限会社 |
判決年月日 |
昭和50年 8月28日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
料金不正着服行為を理由とする組合員の解雇および労働協約に関する団交拒否をめぐる事件で地労委の棄却命令(47・2・26)を地裁もまた支持し(49・10・31)これを不服として組合が控訴していたが、高裁は控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0900 不正行為
組合活動家X1の懲戒解雇は運賃不正着服等の理由によるもので不当労働行為といえないとした原判決を維持
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合活動家X1の懲戒解雇は運賃不正着服等の理由によるもので不当労働行為といえないとした原判決を維持
2240 説明・説得の程度
10数回の団体交渉により協定が締結されているなど会社の団交態度が不当労働行為といえないとした原判決を維持
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集220頁 |
評釈等情報 |
 
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