概要情報
事件名 |
吉田鉄工所 |
事件番号 |
中労委昭和45年(不再)第34号
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再審査申立人 |
株式会社 吉田鉄工所 |
再審査被申立人 |
全大阪金属産業労働組合 |
命令年月日 |
昭和46年 4月21日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が組合を誹謗、中傷する文書を掲示し、組合員宅訪問や文書送付による組合脱退勧誘、掲示板不提供および時間外労働拒否をした事件で、初審救済命令を支持して再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
2901 組合無視
会社が組合員に時間外労働をさせていないのは、組合員に時間外労働の必要がないためとは認めがたく、受け入れがたい条件をもち出して、これを口実に組合員を不利益に取扱い、組合員の脱退等組合の弱体化を意図して行なった支配介入行為である。
2620 反組合的言動
組合を非難攻撃し、他労組を歓迎する会社の見解を掲示文書を通じて従業員に表明したことは、組合の弱体化をはかる意図のもとになされた支配介入行為と認めざるを得ない。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
組合員宅訪問や文書送付により組合脱退を勧奨した会社職制らの言動は、組合を嫌悪し、他労組を歓迎する会社の意を体してなされた会社に帰責されるべき支配介入行為と認めざるをえない。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合が、掲示板規定について、すでにその提供を受けている他労組と同じ内容で了承すると回答しているにもかかわらず、ことさら受け入れがたい条件をもち出し、これを口実に組合に掲示板を提供しないのは組合に対する差別的取扱いと認めざるをえない。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集44集552頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1971年8月15日 129号 45頁 
中央労働時報 昭和46年7月10日 515号 19頁 
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