概要情報
事件名 |
第一糖業 |
事件番号 |
宮崎地労委昭和45年(不)第12号
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申立人 |
第一糖業労働組合 |
被申立人 |
第一糖業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和46年 5月 4日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合の部分ストに対抗してロックアウトを行ない、仮処分によるロックアウト解除と同時に組合員全員に自宅待機を命じ別組合員と差別した事件で、自宅待機命令の解除、原職または原職相当職への復帰を命じた。 |
命令主文 |
被申立人第一糖業株式会社は、すみやかに申立人組合の組合員に対する自宅待機命令を解き、同人らを原職またはこれに相当する職に復帰させなければならない。 |
判定の要旨 |
1401 労務の受領拒否
新労員・非組合員のみによってなされたロックアウト中の生産体制を、解除後も維持するために、組合員全員に自宅待機を命じ、さらに組合員のみを新職場に就労させようとしたことには合理的理由がなく、その他の反組合的差別扱いと併せ考えると、本件自宅待機は差別扱いである。
3900 「不利益の範囲」
会社が新労員のみによる生産体制を企図し、維持する必要を主張している状況下で、剰員として自宅待機を命じられた組合員が将来に不安を抱き、精神的およびある程度の経済的不利益をうけていることからみて、本件自宅待機がいかなる意味においても不利益扱いにならないとの主張は認められない。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集44集354頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1971年8月15日 129号 56頁 
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