労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ザ・ボボハット 
事件番号  中労委昭和45年(不再)第57号 
再審査申立人  ザ・ボボハット 有限会社 
再審査被申立人  エキスポ綜合労働組合 
命令年月日  昭和45年12月18日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社施設の外壁に組合のビラを貼付したことを理由に組合員を解雇した事件で、初審救済命令のうち、原職復帰および会社閉鎖日の翌日からのバックペイを命じた部分を棄却し、解雇の日から会社閉鎖日までの賃金相当額の支払いを命じた。 
命令主文  主      文
 初審命令を次のとおり変更する。
 再審査申立人は、X1に対し、昭和45年5月1日から昭和45年9月13日までの賃金相当額を支払わなければならない。
 再審査被申立人のその余の請求を棄却する。 
判定の要旨  1800 会社解散・事業閉鎖
4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
4408 バックペイが認められなかった例
会社は、万博閉会日をもって閉鎖され、全従業員も同日限り解雇されているので、初審命令主文中組合員X1の原職復帰及び会社閉鎖日の翌日からのバック・ペイの支払いを命じた部分を維持することは適当でない。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集43集701頁 
評釈等情報  労働判例 1970年10月1日  108号 30頁 
中央労働時報 昭和46年3月10日  510号 22頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委昭和45年(不)第28号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和45年 8月24日 決定