概要情報
事件名 |
ザ・ボボハット |
事件番号 |
大阪地労委昭和45年(不)第28号
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申立人 |
エキスポ綜合労働組合 |
被申立人 |
ザ・ボボハット 有限会社 |
命令年月日 |
昭和45年 8月24日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
X1が、会社施設であるレストランの外壁に、組合のビラをはったところ、施設管理権の侵害であるとして同人を解雇した事件で、原職復帰、バックペイを命じ、同人の解雇問題に関する団交拒否については棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、X1に対し、次の措置を含め、昭和45年 5月 1日以降、同人が解雇されなかったと同様の状態を回復させなければならない。 (1) 原職に復帰させること。 (2) 解雇の日から原職復帰の日までの間、同人が受けるはずであった賃金相当額を支払うこと。 2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
0200 宣伝活動
X1が不安定な労働条件に対し、労働組合の団結をもって対抗するため前記ビラを貼付した行為は、レストランという特殊な業務の関係から、多少の非難は免れないが、業務の遂行、施設の維持管理上特に支障をきたしたとは認められず、正当な組合活動の範囲を逸脱したものとはいえない。
0422 実行行為者の責任
3601 処分の程度
施設横の外壁に、ビラ1枚を貼付したことによって生ずる会社の被侵害利益と、これに対する解雇処分とを比較考量すると、あまりにもわが国の労使関係の常識を逸脱したものと評価され、真意は施設管理権を強調することによって、不当労働行為としての非難を免れようとしたものと推認される。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集202頁 |
評釈等情報 |
 
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