概要情報
事件名 |
近鉄大一トラック |
事件番号 |
中労委昭和45年(不再)第11号
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再審査申立人 |
近鉄大一トラック 株式会社 |
再審査被申立人 |
全国自動車運輸労働組合大一トラック支部 |
命令年月日 |
昭和45年12月16日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
組合の部分スト指令に対し、個々の組合員に指令に従うか否かを確認し、これに従うと答えた組合員の就労を拒否し、その間の賃金をカットした事件で、初審救済命令を支持して再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0300 争議行為の範囲
0410 目的・手続き
0413 ストライキ(含部分・指名スト)
0419 ロックアウトとの関連
1401 労務の受領拒否
会社は、就労拒否にあたって労調法上の争議予告も、ロックアウト宣言も行なわず、団交席上でもロックアウトではないと説明し、出車確認の際に支部組合員が出車する意思を表明すれば就労させたであろうと考えられるので、本件就労拒否は実質的なロックアウトとみなすことはできない。
1204 スト・カット
1401 労務の受領拒否
1602 精神・生活上の不利益
支部組合員に対し出車するか否かを確認する際、支部を非難したり、出車を勧慫する行為がなかったとしても、就労拒否、賃金不支給という一連の措置は、2労組が併存している状況のもとで少数組合の組合員に対し、精神的圧迫を加え経済的不利益を与えた不当労働行為である。
4407 バックペイの支払い方法
本件就労拒否が不当労働行為と認められる以上、これに起因する組合員の不利益については、組合員が正常に勤務した場合の状態を回復させる必要があり、そのためには平均賃金により計算した額の支給を命じた初審命令は妥当である。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集690頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和46年6月10日 746 号 (21巻16号) 22頁 
労働判例 1971年3月15日 119号 59頁 
中央労働時報 昭和46年3月10日 510号 17頁 
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