概要情報
| 事件番号・通称事件名 |
名古屋地裁令和7年(行ウ)第118号
行政(不当労働行為救済申立を棄却)命令取消請求事件
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| 原告 |
X組合(「組合」)
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| 被告 |
愛知県(処分行政庁 愛知県労働委員会(「愛知県労委」)
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| 判決年月日 |
令和8年4月15日 |
| 判決区分 |
却下 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
1 本件は、C法人(「法人」)が、①団体交渉申入れについて、組合との直接のやり取りを拒み、労働局を通すことを求めたこと、②申入れに係る団体交渉議題について、法人の考えを書面化して団体交渉までに組合に提示しなかったこと、③団体交渉において、給与の改善、労働環境の改善措置等の事項に係る協議を一方的に打ち切ったこと、④その他が不当労働行為に当たるとして救済申立てがなされた事案である。
2 愛知県労委は、申立てを棄却した(「本件命令」)。
3 組合は、これを不服として名古屋地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は組合の請求を却下した。 |
| 判決主文 |
1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
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| 判決の要旨 |
1 証拠によれば、組合は、令和6年5月21日、本件命令の命令書謄本(「本件命令書」)及び行政事件訴訟法(「行訴法」)46条1項所定の事項を記載した書面の送付を受けたことが認められる。そのため、本件訴えの提起は、本件処分があったことを知った日から6か月を経過してされたものであるから、行訴法14条1項本文が定める出訴期間を徒過してされたものである。
2 組合は、手続の教示の書面が同封されていなかったから手続に不備がある旨主張し、行訴法14条1項ただし書きの「正当な理由」を主張するものと解されるが、上記1のとおり、本件命令書の送付の際に手続の教示の書面が同封されていたと認められるから、同主張は採用できない。
3 結論
よって、本件訴えは不適法であるからこれを却下する。
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| その他 |
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