労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  東京地裁令和2年(行ク)第150号 
せたがや白梅緊急命令の申立て事件 
申立人  東京都労働委員会 
被申立人   特定非営利活動法人Y 
決定年月日  令和3年2月22日 
決定区分  緊急命令申立の認容 
重要度   
事件概要  1 法人が、①組合分会書記長Aに対し役職手当を支給しなかったこと等、②役職手当の不支給に関連して開催された3回の団交においてとった対応が、不当労働行為であるとして救済申立てがあった。
2 東京都労委は、上記①及び②の一部につき不当労働行為が成立するとした上で、役職手当等の支払い、文書交付等を命じ、その余の申立てを棄却した(本件命令)。
3 本件は、法人が、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起(基本事件)したところ、東京都労委が、役職手当の支払い等を求めて、緊急命令の申立てをした事案である。
4 東京地裁は、東京都労委の申立てを認容した。なお、同地裁は、本決定の日と同日、基本事件について法人の請求を棄却している。 
決定主文  1 法人は、基本事件の判決の確定に至るまで、本件命令の主文第1項及び第2項に従い、
(1)法人は、組合分会書記長Aに対し、平成29年4月分以降の月額5000円の役職手当不支給をなかったものとして取り扱い、同月分以降の役職手当を支払わなければならない。
(2)法人は、本決定書受領の日から1週間以内に主文第2項「記」以下記載の内容の文書を組合に交付しなければならない。
2 申立費用は、法人の負担とする。 
決定の要旨   東京都労委が発した本件命令は、その認定及び判断において正当であり、適法であると認められる。法人は、東京都労委が本件命令を発してから現在に至るまで本件命令の主文第1項及び第2項を履行しておらず、本件命令で認定された不当労働行為との関係において、法人と組合との間で未だ正常な集団的労使関係秩序は回復されているとはいえないから、本件命令の取消請求事件の判決が確定するまでこのような状態が継続した場合には、上記組合の団体交渉権及び団結権の侵害が進行し重大な損害の生ずるおそれがあると認められるため、緊急命令の必要性がある。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京都労委平成30年(不)第12号 一部救済 令和元年11月5日
東京地裁令和2年(行ウ)第44号 棄却 令和3年2月22日
 
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