概要情報
事件番号・通称事件名 |
大阪地裁平成29年(行ウ)第174号
大阪府理容生活衛生同業組合不当労働行為救済命令取消請求事件 |
原告 |
X同業組合(「同業組合」) |
被告 |
大阪府(処分行政庁・大阪府労働委員会) |
被告補助参加人 |
Z労働組合(「組合」) |
判決年月日 |
平成30年2月5日 |
判決区分 |
却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、①同業組合の理事が、同業組合の会議において、組合の執行委員長が行った業務に関して、同人を批判、叱責するなどし、同業組合は、理事のこれらの行為を制止せず、又は、放置して何ら対策を講じなかったこと、②同業組合の理事が、組合の執行委員長に対し、不当労働行為救済申立てをしたことについて叱責をしたこと、③同業組合が、朝礼において、組合の執行委員長に対して、団体交渉の内容について報告を求めたこと、④同業組合が団体交渉で誠実に協議を行うことなく、就業規則を変更したこと等の就業規則の変更に関連する一連の対応が不当労働行為であるとして救済申立てのあった事件で、大阪府労働委員会は、同業組合に対し、③について文書の手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
同業組合は、これを不服として大阪地裁に訴訟を提起した。 |
判決主文 |
1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
本件救済命令に係る事項について原告と被告補助参加人との間に和解が成立し,処分行政庁が,同和解について,原告及び被告補助参加人の申立てに基づき労働組合法27条の14第2項所定の要件を満たす旨認定した。したがって,本件救済命令は,同条3項により既に失効しているものと認められ,その取消しを求める原告の本件請求は,訴えの利益を欠き不適法であるから,却下を免れない。 |
その他 |
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