概要情報
事件名 |
立正運送 |
事件番号 |
大阪地裁平成20年(行ウ)第27号 |
原告 |
全日本建設交運一般労働組合関西支部 |
被告 |
国 |
被告兼処分行政庁 |
大阪府労働委員会 |
被告補助参加人 |
立正運送株式会社 |
判決年月日 |
平成22年3月24日 |
判決区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、Y会社が、①X組合員であることを理由として、給与計算の根拠となるポイントが低くなるような配車を行ったこと、②X組合員とそれ以外の従業員を配送車に同乗させないこと等が不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件(大阪17(不)55号)で、大阪府労委が、X組合の請求を棄却をしたことについて、X組合はこれを不服として行政訴訟を提起した。
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判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟の費用は原告の負担とする。
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判決の要旨 |
1 X1組合員ら3名は、配車をする際の制約が多いといわざるを得ず、給与計算の根拠となるポイントが低くなる個別具体的な事情が存在するといわざるを得ない。
具体的な配車に当たって、配車係は配車の仕方についてY社から指示を受けたことはなく、前任者の配車係担当者がパソコン内に残していったデータに基づいて、順繰りに回して配車している旨証言していることをも併せて考慮すると、Y会社がX組合員に対して配車差別を行っているとは認められない。
2 Y会社は平成16年7月末以降X組合員と他の組合員を二人乗務させることがほとんどないという取扱いをしているが、①二人乗務は日常的に行われているものではなく、一か月平均0.4ないし0.5回と少ないこと、②営業所内には、運転主が仕事の合間に休憩したり、次の仕事のための待機する部屋が設けられており、新人をはじめX組合員以外の者の二人乗務が行われないことにより、X組合の組合活動に支障が生じるとまではいえない。
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