労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 東海旅客鉄道(補助参加許可決定に対する抗告)
事件番号 東京高裁平成21(行ス)第28号
抗告人(原告) 東海旅客鉄道株式会社
相手方(被告補助参加申出人) (旧名称)
ジェイアール東海労働組合新幹線関西地方本部大阪第三車両所分会
(新名称)
ジェイアール東海労働組合新幹線関西地方本部大阪台車検査車両所分会
相手方(被告) 国(処分行政庁 中央労働委員会)
判決年月日 平成21年9月11日
判決区分 棄却
重要度  
事件概要  本件の基本事件は、相手方(被告)が抗告人に対して発令した救済命令について、抗告人がその取り消しを求めた事案である。
 相手方(被告)補助参加人東海労、同新幹線関西地本、相手方(被告補助参加申出人)は、本件基本事件の訴訟の結果に利害関係を有しているとして民事訴訟法第42条の規定に基づいて相手方(被告)を補助するために参加の申立てをしたところ、抗告人は相手方(被告補助参加申出人)の補助参加の申立てに対し異議を述べた。
 原審は、相手方(被告補助参加申出人)の相手方(被告)を補助するための参加の申立てには理由があるとしてこれを許可する決定をしたので、抗告人が即時抗告を申し立てたものである。
判決主文 本件抗告を棄却する。
判決の要旨  抗告理由に対する判断として、①相手方(被告補助参加申出人)が労働協約の当事者になっていなかったからといって、当事者能力がないことを相手方(被告補助参加申出人)が認めていたということに結びつくものではないこと、②抗告人は、現決定が一件記録によって事実を認定したことが、根拠を欠くとか裁判を受ける権利を侵害した者であるなどと主張するが、当事者が、補助参加の申し出に対して異議を述べたときに補助参加の許否を判断するのは決定手続きによって行われる(民事訴訟法44条)のであるから、審理は任意的口頭弁論で足り(同法87条)、裁判所の心証形成は自由な証明によることで足りるものであることからすると、本件補助参加の申し出を許可した原決定は相当であり、本件抗告には理由がないからこれを棄却することとする。

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地裁平成20年(行ウ)第762号(補助参加許可決定事件) 参加許可決定 平成20年7月8日
 
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