概要情報
事件名 |
神谷商事 |
事件番号 |
東京高裁平成20年(行コ)第268号 |
控訴人 |
神谷商事株式会社 |
被控訴人 |
国(処分行政庁:中央労働委員会) |
被控訴人補助参加人 |
労働組合東京ユニオン |
判決年月日 |
平成20年11月5日 |
判決区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
X組合は、平成17年度の昇給及び一時金等に関する団体交渉において、X組合が財務資料等を提示しての説明及び常務取締役の出席を要求したことに対し、Y会社がこれを拒否したことが不誠実な団体交渉であるとして、東京都労委に救済申立てを行った。 東京都労委は、Y会社の対応を不当労働行為であると認め、団体交渉において財務資料を提示して説明をするなど誠実に対応すること等を命じる救済命令を発した(以下「初審命令」という。)。 X組合及びY会社の双方は、初審命令を不服として、中労委に再審査申立てをしたところ、中労委は、初審命令を一部変更し、①常務取締役等を出席させること、②文書手交及び掲示を命じ、Y会社の再審査申立ては棄却した(以下「本件命令」という。)。 Y会社は、本件命令を不服としてその取消しを求めて提訴したところ、東京地裁は、本件命令を維持し、Y会社の請求を棄却したので、Y会社はこれを不服として控訴した事案である。
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判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
当裁判所も、原審における理由に一部補正した上で、Y会社の請求は理由がないから、棄却すべきものと判断する。 |
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