労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 みのり農業協同組合
事件番号 大阪高裁平成19年(行コ)第111号
控訴人 兵庫県(処分行政庁:兵庫県労働委員会)、
控訴人補助参加人 みのり農業協同組合
被控訴人 みのり農業協同組合労働組合
判決年月日 平成20年6月26日
判決区分 棄却
重要度  
事件概要 本件は、X組合がY農業協同組合に対して、①ライフアドバイザー(LA)の始業・就業時刻の変更についての団体交渉に応じないこと、②平成16年9月21日付け「時間外労働に関する要求書」についての団体交渉に応じないこと、③X組合が発行する文書の内容に干渉し、その内容を理由としてX組合のメール便の利用を制限することなどが労働組合法第7条2号、3号に該当する不当労働行為であるとして争われた事件である。
 兵庫県労委は、Y農業協同組合に対して、②の「時間外労働に関する要求書について」の団体交渉を拒否したことは不当労働行為に当たるとし、救済命令を発したが、その他の申立てを棄却したところ、X組合はこれを不服として、神戸地裁に行政訴訟を提起した。
 同裁判所はX労働組合の請求を一部認容し、兵庫県労委の救済命令を取り消し、その余の請求を棄却したところ、兵庫県労委は、これを不服として大阪高裁に控訴したものである。
判決主文 1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用のうち、補助参加により生じた費用は補助参加人の負担とし,その余の費用は控訴人の負担とする。
判決の要旨 当裁判所も、本件請求は、処分行政庁のした本件命令のうち、「ライフアドバイザー(LA)の始業・就業時刻の変更について、誠実に交渉しなければならない。」、「Y農協共同組合は組合員に対して、組合からの脱退を干渉したり、組合活動を行うことで人事上不利益を受ける旨を告知することにより、組合の支配介入してはならない。」を棄却した部分の取消を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないから棄却するべきであると判断する。その理由は、一部付加・訂正するほか、原判決「理由」説示のとおりであるからこれを引用する。

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
兵庫県労委平成15年(不)第6号、平成16年(不)第3・5号 一部救済 平成17年9月15日
神戸地裁平成18年(行ウ)第18号 一部取消 平成19年9月11日
 
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