労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 郵政省小石川郵便局等
事件番号 東京高裁平成19年(行コ)102号
控訴人 日本郵政公社
被控訴人 中央労働委員会
参加人 郵政産業労働組合
郵政産業労働組合東京地方本部
郵政産業労働組合小石川支部
郵政産業労働組合石神井支部
判決年月日 平成19年9月26日
判決区分 棄却
重要度  
事件概要 本件は、当局が、小石川郵便局及び石神井郵便局において、他組合には組合事務室を貸与する一方で、郵政産業労働組合の各支部に対しては組合事務室を貸与しないことが不当労働行為であるとして、申立てのあった事件である。中労委は日本郵政公社に対し、郵産労各支部への組合事務室の貸与を命じた。公社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、公社の請求を棄却した。これに対し、公社は、東京高裁に控訴したが、同高裁は、控訴を棄却した。
判決主文 1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用(参加の費用を含む。)は控訴人の負担とする。
判決の要旨 1 使用者が一方の組合に対して組合事務室を貸与しておきながら、他方の組合に対して一切貸与を拒否するといった差別的な取扱いをすることは、使用者の支配介入にあたるというべきであり、組合活動における組合事務室の重要性に照らして、上記の取扱いを異にすることにつき合理的な理由が立証されない限り、他方の組合の活動力を低下させその弱体化を図ろうとする意図を推認させるものとして、当該取扱いは労組法7条3号の不当労働行為に該当すると解すべきであって、更に使用者が当該他方の組合を敵視し、その弱体化を企図する等の積極的な動機を有することを要するものではない。
2 郵便局の庁舎は、施設等における業務の正常な遂行を含む秩序維持に支障がないと認める場合に限り施設等の目的外使用承認ができると規定されているから、組合事務室としての貸与においても、この観点から郵便局長による裁量判断を要するものといえる。しかし、この裁量判断においても使用者としての平等取扱いないし中立保持の要請が後退するものではない。
3 公社は、組合事務室の使用の許否に当たり、業務上の支障の有無が各郵便局長の裁量にゆだねられていることから、各郵便局長の判断の裁量権の逸脱濫用がない限り、組合事務室を貸与しないことについて合理的な理由が存在するとも主張する。しかし、この取扱いに関する合理的な理由は、使用者の裁量の内容を含めて、使用者において立証するべきものである。したがって、郵便局長の裁量の理由に相手方がその裁量権の行使の逸脱濫用を主張立証する責任を負ったり、又は使用者の合理性の立証が緩和されたりするものと解すべきではない。
4 公社は、郵産労各支部に組合事務室を貸与するのは、使用しない施設が生じるか、業務上の支障を来さない範囲で組合事務室として貸与可能な施設を生み出すことができた場合に限られるなどと主張する。しかしながら、公社は小石川郵便局の現局舎新築及び石神井郵便局の新館増築に際し、他組合に対しては組合事務室として貸与すべき新たなスペースを工夫して捻出したというべきであるから、使用者の平等取扱義務ないし中立保持義務の観点からは、郵産労各支部についても、他組合と同様に、何らかの工夫をして組合事務室として貸与すべき新たなスペースを捻出しなければならないというべきである。そして、新たなスペースを捻出するとは、既に存在する部屋が使用されなくなった場合や、業務に支障がない施設が生じた場合に限らず、部屋の用途の廃止やレイアウト変更が行われる際などに、新たなスペースを工夫して捻出することが含まれると言うべきである。
5 使用者が組合に対し、組合事務室を貸与することが「最小限の広さの事務所の供与」に当たる場合には、不当労働行為としての経費援助に当たらないというべきであって、当該事務所を設置するために使用者が一定の費用を要したか否かに関わらないというべきである。したがって、本件において郵産労各支部に組合事務室を貸与するために新たに部屋を作る場合、仮に、小石川郵便局の工事費用として約170万円、石神井郵便局の工事費用で約150万円が必要になるとしても、これをもって、労組法7条3号が禁止している経費援助に当たるということはできない。
6 公社のその余の主張も、上記認定を左右するものではない。

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成10年(不)第5号 一部救済 平成16年11月4日
東京地裁平成16年(行ウ)第534号 棄却 平成19年3月1日
 
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