概要情報
事件名 |
ロイヤル タクシー |
事件番号 |
大阪高裁平成13年(行コ)第79号
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控訴人 |
自交総連ロイヤルタクシー労働組合 |
被控訴人 |
大阪府地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
ロイヤルタクシー株式会社 |
判決年月日 |
平成16年 1月23日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が組合員X1及びX2が乗務する固定車を外したこと、X1が固定車以外の乗務拒否を理由に乗務停止処分にしたこと及び欠勤を理由に懲戒解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審大阪地労委は申立てを棄却したところ、組合は、これを不服として行政訴訟を提起し、一審大阪地裁は、大阪地労委の命令を支持し、組合の請求を棄却したため、組合は、大阪高裁に控訴を提起していたが、同高裁は、原審を維持し控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
3608 動機の競合
3700 使用者の認識・嫌悪
会社の組合員に対する固定車外しが行われた時期において、組合と会社との間に対立関係があることから、会社の組合に対する嫌悪感が推認できるとしても、本件固定車外しは、労使間の対立の中で行われているが、会社における一律全面的な歩合制賃金において、低い水揚げしかあげない者に対して奮起を促すために必要性があるとして実施されたものであり、その判断は未だ合理的な裁量の範囲に止まり、その実施は恣意的でない基準に基づいて行われていることから、これを不当労働行為といえないとした原判決は相当とされた例。
0700 職場規律違反
1400 制裁処分
組合は、本件処分が懲戒権の濫用であるというが、組合員X1は、会社の正当な業務命令に違反したもので、会社から業務命令に従うように注意されたにもかかわらず、これに違反しており、本件各処分は、軽いものから順次重い処分となっており、その手続についても違法な点はなく、不当労働行為となることはないとした原判決が相当とされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2004年9月10日 1032号 61頁 
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