労働委員会関係裁判例データベース

[判 例一覧に戻る]  [顛末情 報]
概要情報
事件名  ロイヤルタクシー 
事件番号  大阪地裁平成12年(行ウ)第97号 
原告  自交総連ロイヤルタクシー労働組合 
被告  大阪府地方労働委員会 
被告参加人  ロイヤルタクシー株式会社 
判決年月日  平成13年 8月29日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合員X1及びX2が乗車する固定車を外したこ と、X1が固定車以外の乗務を拒否したことを理由とする乗務停止処分及び欠勤を理由として懲戒解雇したことが不当労働行為で あるとして争われた事件である。
 大阪地労委が、申立てを棄却したため、組合は、これを不服として大阪地裁に行政訴訟を提起したが、大阪地裁は組合の請求を 棄却した。 
判決主文  1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
判決の要旨  3700 使用者の認識・嫌悪
会社の組合員に対する固定車外しが行われた時期において、組合と対立関係は存続していたことを認められるが、組合と会社との 間に対立関係があり、そこから、会社の組合に対する嫌悪感が推認できるとしても、組合員にされた不利益な処分が不当労働行為 になるものではなく、組合員になされた不利益な処分が不当労働行為になるかどうかは、その不利益処分に合理的な理由があるか を総合的に検討して判断すべきであるとされた例。

3608 動機の競合
本件固定車外しは、労使間の対立の中で行われたものであるが、会社における一律全面的な歩合制賃金において、低い水揚げしか あげない者に対して奮起を促すための必要性があるとして実施されたもので、その判断は未だ合理的な裁量の範囲に止まり、その 実施は、恣意的でない基準に基づいて行われていることから、これを不当労働行為ということはできないとされた例。

0700 職場規律違反
1400 制裁処分
3608 動機の競合
組合は、本件各処分が、懲戒権の濫用であるというが、組合員Sは、会社の正当な業務命令に違反したもので、会社から業務命令 に従うように注意されたにもかかわらず、これに違反しており、本件各処分は、軽いものから順次重い処分となっており、その手 続についても違法な点はなく、本件各処分が、不当労働行為となることはないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集36集591頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪高裁平成13年(行コ)第79号 控訴の棄却  平成16年 1月23日 判決