事件名 |
京浜特殊印刷 |
事件番号 |
東京地裁平成15年(行ク)第234号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
株式会社京浜特殊印刷 |
申立人参加人 |
X1 |
申立人参加人 |
全国印刷出版産業労働組合総連合会神奈川地方連合会 |
申立人参加人 |
全国印刷出版産業労働組合総連合会神奈川地方連合会京浜特殊印刷分
会 |
判決年月日 |
平成16年 1月15日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合の分会長X1に対し配転及び自宅待機等を命じ
たことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審神奈川地労委が救済命令を発したところ、会社がその取消しを求めて中
労委に再審査を申し立て、中労委が再審査申立てを棄却する旨の命令を発した。会社が中労委命令の取消しの訴を提起したので、
中労委は緊急命令を申立てた。東京地裁は、申立てを認容する決定を行った。 |
判決主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁平成
15年(行ウ)第57号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が中労委平成13年(不再)第38号
事件について発した命令によって維持するものとした、神奈川地労委平成12年(不)第4号事件について神奈川県地方労働委員
会がした平成13年8月10日付け命令の主文第1項に従い、申立人補助参加人X1に対する平成11年11月15日付け配置転
換命令及び平成12年8月8日付け自宅待機命令がなかったものとして取り扱い、同人を上記配置転換命令前の業務に復帰させる
とともに、同人に対し、上記配置転換及び自宅待機命令がなかったならば支給されるべきであった賃金相当額と現に支払った賃金
の額との差額に相当する額に、年率5分相当額を加算した額の金員を支払わなければならない。
2 申立費用は、補助参加によって生じたものを含め、被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7240 相当性の審査
7315 全部認容された例
一件記録によれば、中労委命令は、その認定及び判断において正当であり、適法であると認められ、会社は中労委命令受領後も、
同命令を履行しておらず、中労委が発した命令の取消請求事件の判決が確定するまで不履行の状態が継続した場合、組合員が被る
経済的損失や精神的苦痛、組合の団結権に対する侵害は著しく進行し、回復困難な損害が生ずるおそれがあると認められ、緊急命
令の必要があるとして、会社に対する配置転換及び自宅待機命令がなかったものとして取扱うこと及び配置転換及び自宅待機命令
がなかったならば支給されるべきであった賃金相当額と現に支払った賃金額との差額に、年率5分相当額を加算した額の金員の支
払を命じた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2004年10月10日 1033号 35頁
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