事件名 |
学習研究社(ふじせ企画) |
事件番号 |
最高裁平成14年(行ツ)第125号
平成14年(行ヒ)第148号
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上告人 |
東京ふじせ企画労働組合 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
株式会社 学習研究社 |
判決年月日 |
平成15年 3月14日 |
判決区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
(株)東京ふじせ企画(以下、東京ふじせ)の業務委託主である被上
告人兼相手方参加人(株)学習研究社(以下「学研」という。)及び(株)ふじせ企画(以下、ふじせ)が、上告人兼申立人東京
ふじせ企画労働組合(以下、組合)の結成を嫌悪して東京ふじせを倒産させ、組合員を東京ふじせから排除しようとしたこと、及
び学研が組合の団体交渉申入れを拒否したことが不当労働行為であるとして申し立てられた事件であり、初審東京地労委は、ふじ
せに対し、委託業務の返上に関し組合へ遺憾の意を表す旨の文書の手交を命じたほかは、申立てを棄却したので、組合が学研に対
する申立てを棄却した部分を不服として再審査を申立てた。中労委は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却したので、組合が
取消訴訟を提起したところ、東京地裁は、組合の請求を棄却し、東京高裁も控訴を棄却したため、組合は、最高裁に上告及び上告
受理の申立てを行い、最高裁は上告を棄却し、上告申立てを受理しなかった。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件
上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認を主張するものであって、明らかに各項に規定する事由に該当しないとさ
れた例。
6180 その他手続
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2003年 11月10日 1019号 35頁
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