概要情報
事件名 |
学習研究社(ふじせ企画) |
事件番号 |
東京高裁平成13年(行コ)第195号
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控訴人 |
東京ふじせ企画労働組合 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
株式会社学習研究社 |
判決年月日 |
平成14年 2月28日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
(1)東京ふじせ企画に編集制作業務を託していた学習研究社及びふじせ企画が、編集制作業務を専属的に行っていた東京ふじせ企画の従業員による組合の結成を嫌悪し、委託業務を引上げないし返上したこと、(2)学研が委託業務引上げ問題に関する組合からの団体交渉申入れに対して、同社は組合員らの使用者ではないとしてこれを拒否したことが、それぞれ不当労働行為であるとして争われた事件で、初審東京地労委は、学研がふじせ企画の委託業務返上の際にとった行為及び団体交渉に応じなかったことは不当労働行為に該当しないとして棄却し、ふじせ企画に対して委託業務の返上問題に関する文書手交のみを命じた。組合は、学研を被申立人として再審査を申立て、中労委は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却したところ、組合は、これを不服として行政訴訟を提起した。 東京地裁は、学研は東京ふじせ企画の組合員との関係では労組法七条の使用者に当たらず、したがって、学研と組合との間で不当労働行為が成立することはないとして、組合の請求を棄却した。組合は東京高裁に控訴を提起していたが、同高裁は組合の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
一 本件控訴を棄却する。 二 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
東京ふじせの従業員の業務の実態に照らすと、被控訴人参加人は東京ふじせの組合員との関係では労組法七条の使用者に当たらず、したがって、参加人と控訴人の間で不当労働行為が成立することはないものと判断する。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集146頁 |
評釈等情報 |
 
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