事件名 |
まつやセロファン |
事件番号 |
広島地裁平成11年(行ウ)第12号
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原告 |
まつやセロファン株式会社 |
被告 |
広島県地方労働委員会 |
被告参加人 |
全国一般・広島県西部労働組合まつやセロファン支部 |
被告参加人 |
全国一般労働組合広島地方本部広島県西部労働組合 |
判決年月日 |
平成12年12月27日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、広島地労委において交わされた和解協定書の趣旨に
反して、団体交渉における具体的資料の未提出及び組合の質問に対する無回答などの不誠実な対応を行ったことが不当労働行為で
あるとして争われた事件である。
広島地労委(平成9(不)2・3、平成11年3月25日決定)は、全部救済したところ、会社はこれを不服として行政訴訟を
提起した。
広島地裁は、広島地労委の命令を支持し、会社の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2240 説明・説得の程度
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
本件団交における会社の対応は、団交の設定状況については、組合からの団交の開催要求に対し、開催日を通知することなく放
置し、組合から連絡を受けるや延期を要望し、議題についても絞るよう申し入れるなど誠実とはいえないものであり、さらに団交
の内容自体についても、多くの団交事項について、応ずることはできないなどといった結論だけを伝え、その理由について具体的
な説明をせず、組合から求められた資料や根拠についても提示をしないばかりか、提示をしない理由についても合理的な説明を
行ったとは言い難く、その上、組合の存在自体を軽視又は無視する姿勢すらみられることを併せ考えると、不誠実であるばかりで
なく、団交を実質的に否定し、組合の団結権、団体交渉権を侵害するものであり、組合の存在を軽視又は無視することによって組
合を弱体化させる意図によるものと推認でき、労働組合法第七条第二号及び第三号に該当するとされた例。
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業種・規模 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集35集 |
評釈等情報 |
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