事件名 |
日通岐阜運輸 |
事件番号 |
名古屋高裁平成14年(行コ)第54号
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控訴人 |
日通岐阜運輸株式会社 |
控訴人参加人 |
全日本建設交運一般労働組合日通岐阜運輸支部 |
被控訴人 |
岐阜県地方労働委員会 |
判決年月日 |
平成15年 6月27日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が組合員である運転手を他の運転手と異なる取り扱いを
したことが争われた事件で、岐阜地労委(平成11年(不)第2号、H12・8・29決定)は、(1)自宅待機となる勤務指示
及び土曜日の通常勤務指定など他の運転手と異なる取扱いの禁止、(2)自宅待機となる勤務指示及び土曜日の通常勤務指定の取
扱いをやめるまでの間、組合員が他の運転手と平等な勤務を行ったものとしての時間外手当等のバック・ペイ及び(3)文書手交
を命じたところ、会社はこれを不服として、行政訴訟を提起した。
岐阜地裁(平成12年(行ウ)17号、H14・8・7判決)は、岐阜地労委の、組合員4名のうち1名に係る救済部分を取消
した。本件は、会社がこれを不服として、名古屋高裁に控訴を提起していたものであるが、同高裁はこれを棄却し
た。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1302 就業上の差別
3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
会社が、組合員4名に対して自宅待機となる勤務指示、土曜日の通常勤務指定等非組合員と異なる取扱いをしたことは、会社と組
合の従前からの紛争の経過、会社が組合員4名に対して行った措置の経緯及び内容からすると、組合員であることを理由になされ
たものと認められ、不当労働行為に当たるとした原判決は相当であるとされた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
組合の求める救済内容が組合員個人の雇用関係上の権利利益の回復という形をとっている場合には、組合が固有の救済利益を有す
るとしても、当該組合員の意思を無視してこれを実現させることはできないと解するのが相当であり、X1は組合を脱退し、自分
のことは自分で裁判を提起すると述べ、会社に対して損害賠償請求を提起していることが認められるから、本件命令中X1に係る
部分は救済を求めることができないとした原判決は相当であるとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2003年12月10日 1020号 32頁
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