概要情報
事件名 |
日本一生コン・眞壁組 |
事件番号 |
東京高裁平成13年(行コ)第242号
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控訴人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
株式会社眞壁組 |
被控訴人参加人 |
日本一生コンクリート株式会社 |
判決年月日 |
平成14年 6月26日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
生コン支部は、日本一生コン及び眞壁組が団体交渉の申入れに応じな
かったことが不当労働行為であると主張して、大阪地労委に対し、それぞれ生コン支部との団体交渉の応諾を命じる救済を申立て
たところ、大阪地労委は、日本一生コンらはいずれも労組法七条二号の使用者に当たらないとして生コン支部の申立てをそれぞれ
却下したので、被控訴人に対し、それぞれ再審査を申し立てた。
中労委は、生コン支部の上記各再審査申立てをいずれも棄却する旨の命令をした。生コン支部はこれを不服として行政訴訟を提
起したが、東京地裁は、生コン支部の請求を棄却する判決を言い渡した。
これを不服として、生コン支部が控訴を提起したところ、東京高裁は支部の控訴を棄却する判決を言い渡した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
控訴人の本訴請求は理由がないので、棄却すべきものと判断する。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集574頁 |
評釈等情報 |
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