労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  日本一生コン・眞壁組 
事件番号  東京地裁平成11年(行ウ)第250号 
原告  全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 
被告  中央労働委員会 
被告参加人  株式会社眞壁組 
被告参加人  日本一生コンクリート株式会社 
判決年月日  平成13年 9月13日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、(1)株式会社成進、日本一生コンクリート株式会社及び株式会社眞壁組が、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(以下「組合」という。)及び申立外組合日本一生コン分会の平成元年6月12日付「団体交渉申入書」による団体交渉申入れに対し、日本一生コン分会員との間には雇用契約関係が存在せず、使用者の立場にないなどとしてこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして、成進及び日本一生コンを被申立人として申立てのあった事件及び(2)眞壁組が、組合、日本一生コン分会らの平成3年11月12日付「申入書」による団体交渉申入れに対し、分会員との間には雇用契約関係が存在しないとしてこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件である。初審大阪地労委(平元(不)35、平3・12・26決定、平4(不)51、平6・3・31決定)は、上記2件の申立てのうち、成進については、労組法第七条の使用者性を認め、成進の行なった団体交渉拒否は労組法第七条第二号に該当する不当労働行為であるとして、団交応諾を命じ、日本一生コン及び眞壁組については、日本一生コン分会員の労組法第七条二号の使用者には当たらないとして、申立てを却下した。これを不服として、組合及び成進は、それぞれ再審査を申し立てた。中労委(平3(不再)66、平4(不再)2、平6(不再)16、平11・7・7決定)は、初審命令を維持し、各再審査申立てを棄却したところ、組合及び成進から行政訴訟が提起されていたものであるが、東京地裁は、組合の請求を棄却した。 
判決主文  1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、補助参加によって生じたものを含め、原告の負担とする。 
判決の要旨  6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
眞壁組が、日本一生コン、国土一生コン等と業務遂行上緊密な関係を有するからといって直ちにこれらの会社を眞壁組の製造部門あるいは運送部門と同視できないこと等から、日本一生コン分会員及び国土一生コン分会員の基本的な労働条件等について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配決定することができる地位にあったとは認めることはできず、分会員との関係で、眞壁組が労組法七条の使用者にあたるということはできないとされた例。

6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
日本一生コンは、日本一生コン分会員と直接の雇用契約関係にないにとどまらず、同分会員の基本的な労働条件等について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配決定することができる地位にあったとも認めることはできないから、日本一生コンが、日本一生コン分会員との関係で、労組法七条の使用者にあたるということはできないとされた例。

業種・規模  鉄鋼業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集36集782頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京高裁平成13年(行コ)第242号 控訴の棄却  平成14年 6月26日 判決