| 事件名  | 
                    渡島信用金庫  | 
                  
                  
                    | 事件番号  | 
                     札幌高裁平成13年(行ノ)第3号  
                     | 
                  
                  
                    | 申立人  | 
                    渡島信用金庫  | 
                  
                  
                    | 相手方  | 
                    北海道地方労働委員会  | 
                  
                  
                    | 相手方参加人  | 
                    渡島信用金庫労働組合  | 
                  
                  
                    | 判決年月日  | 
                    平成13年10月10日  | 
                  
                  
                    | 判決区分  | 
                    上告の却下  | 
                  
                  
                    | 重要度  | 
                      | 
                  
                  
                    | 事件概要  | 
                    本件は、金庫が(1)組合員を呼び出し、組合加入の動機とその経緯
                      を聴取したこと、(2)組合委員長に対し、組合活動を非難したり、退職を強要したこと、(3)執行委員長及び副執行委員長に
                      対して組合活動を妨害する発言をしたこと、(4)副執行委員長を降格させ、賃金を減額したこと、(5)副執行委員長に対し懲
                      戒解雇処分を行ったこと、(6)就業規則の改定において、誠実に団体交渉を行わず、一方的に変更したことが不当労働行為であ
                      るとして争われた事件である。 
                       北海道地労委(平成9年(不)第4号、平成11・8・26決定)は、申立てを全部救済したところ、金庫はこれを不服として
                      行政訴訟を提起した。 
                       原審の札幌地裁(平13・2・22判決)は、北海道地労委の全部救済命令を支持したため、金庫が控訴したが、札幌高裁は、
                      控訴を棄却し、原審を維持した。金庫は、これを不服として、最高裁に上告受理申立てをしていたが、最高裁は申立てを却下し
                      た。  | 
                  
                  
                    | 判決主文  | 
                    本件上告受理の申立てを却下する。 
                      申立費用は申立人の負担とする。  | 
                  
                  
                    | 判決の要旨  | 
                     
                        6180 その他手続  
                      申立人は、本件上告受理申立ての理由として、原判決には釈明義務違反、審理不尽の違法がある旨主張するが、その内容は、原判
                      決の事実認定に対する不服に終始しており、民訴法三一八条一項所定の上告受理申立事由の主張がなく、また、原判決の理由齟齬
                      又は理由不備は、上告受理の申立理由とすることができないから、本件上告受理の申立ては、民訴法三一八条五項が準用する同法
                      三一五条二項に違反しているから、同法三一八条五項、三一六条一項二号により却下する。 
                       
                     | 
                  
                  
                    | 業種・規模  | 
                    金融業、保険業  | 
                  
                  
                    | 掲載文献  | 
                    労働委員会関係裁判例集36集1039頁  | 
                  
                  
                    | 評釈等情報  | 
                       
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