労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  渡島信用金庫 
事件番号  札幌高裁平成13年(行ノ)第3号 
申立人  渡島信用金庫 
相手方  北海道地方労働委員会 
相手方参加人  渡島信用金庫労働組合 
判決年月日  平成13年10月10日 
判決区分  上告の却下 
重要度   
事件概要  本件は、金庫が(1)組合員を呼び出し、組合加入の動機とその経緯 を聴取したこと、(2)組合委員長に対し、組合活動を非難したり、退職を強要したこと、(3)執行委員長及び副執行委員長に 対して組合活動を妨害する発言をしたこと、(4)副執行委員長を降格させ、賃金を減額したこと、(5)副執行委員長に対し懲 戒解雇処分を行ったこと、(6)就業規則の改定において、誠実に団体交渉を行わず、一方的に変更したことが不当労働行為であ るとして争われた事件である。
 北海道地労委(平成9年(不)第4号、平成11・8・26決定)は、申立てを全部救済したところ、金庫はこれを不服として 行政訴訟を提起した。
 原審の札幌地裁(平13・2・22判決)は、北海道地労委の全部救済命令を支持したため、金庫が控訴したが、札幌高裁は、 控訴を棄却し、原審を維持した。金庫は、これを不服として、最高裁に上告受理申立てをしていたが、最高裁は申立てを却下し た。 
判決主文  本件上告受理の申立てを却下する。
申立費用は申立人の負担とする。
判決の要旨  6180 その他手続
申立人は、本件上告受理申立ての理由として、原判決には釈明義務違反、審理不尽の違法がある旨主張するが、その内容は、原判 決の事実認定に対する不服に終始しており、民訴法三一八条一項所定の上告受理申立事由の主張がなく、また、原判決の理由齟齬 又は理由不備は、上告受理の申立理由とすることができないから、本件上告受理の申立ては、民訴法三一八条五項が準用する同法 三一五条二項に違反しているから、同法三一八条五項、三一六条一項二号により却下する。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集36集1039頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
北海道地労委 平成 9年(不)第4号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成11年 8月26日 
札幌地裁平成11年(行ウ)第17号 請求の棄却  平成13年 2月22日