事件名 |
渡島信用金庫 |
事件番号 |
札幌高裁平成13年(行ノ)第3号
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申立人 |
渡島信用金庫 |
相手方 |
北海道地方労働委員会 |
相手方参加人 |
渡島信用金庫労働組合 |
判決年月日 |
平成13年10月10日 |
判決区分 |
上告の却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、金庫が(1)組合員を呼び出し、組合加入の動機とその経緯
を聴取したこと、(2)組合委員長に対し、組合活動を非難したり、退職を強要したこと、(3)執行委員長及び副執行委員長に
対して組合活動を妨害する発言をしたこと、(4)副執行委員長を降格させ、賃金を減額したこと、(5)副執行委員長に対し懲
戒解雇処分を行ったこと、(6)就業規則の改定において、誠実に団体交渉を行わず、一方的に変更したことが不当労働行為であ
るとして争われた事件である。
北海道地労委(平成9年(不)第4号、平成11・8・26決定)は、申立てを全部救済したところ、金庫はこれを不服として
行政訴訟を提起した。
原審の札幌地裁(平13・2・22判決)は、北海道地労委の全部救済命令を支持したため、金庫が控訴したが、札幌高裁は、
控訴を棄却し、原審を維持した。金庫は、これを不服として、最高裁に上告受理申立てをしていたが、最高裁は申立てを却下し
た。 |
判決主文 |
本件上告受理の申立てを却下する。
申立費用は申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
申立人は、本件上告受理申立ての理由として、原判決には釈明義務違反、審理不尽の違法がある旨主張するが、その内容は、原判
決の事実認定に対する不服に終始しており、民訴法三一八条一項所定の上告受理申立事由の主張がなく、また、原判決の理由齟齬
又は理由不備は、上告受理の申立理由とすることができないから、本件上告受理の申立ては、民訴法三一八条五項が準用する同法
三一五条二項に違反しているから、同法三一八条五項、三一六条一項二号により却下する。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集36集1039頁 |
評釈等情報 |
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