事件名 |
日経ビーピー |
事件番号 |
最高裁平成14年(行ヒ)第239号
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申立人 |
X1 |
相手方 |
東京都地方労働委員会 |
相手方参加人 |
株式会社日経ビーピー |
判決年月日 |
平成14年10月29日 |
判決区分 |
上告不受理決定 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合員に対し、配置転換命令、譴責処分、減給処
分、出勤停止処分、昇給・昇格差別及び無断欠勤を続けていることを理由に懲戒解雇を行ったことが不当労働行為であるとして争
われた事件である。
東京地労委(平成11年(不)第104号、平成12・6・6決定)は、申立てに不当労働行為を構成する具体的事実が記載さ
れておらず、補正されなかったため、申立てを却下したところ、組合員はこれを不服として行政訴訟を提起した。
1審東京地裁(平成12(行ウ)187、平成13・9・19判決)は、東京地労委の命令を支持し、組合員の請求の一部を棄
却し、その余の請求に係る訴えを却下し、2審東京高裁(平成13(行コ)第235号、平成14・5・29判決)は、原判決後
中労委が再審査命令を発したことにより、本件取消しの訴えは不適法となったとして原判決の棄却部分を取り消し、訴えを却下し
た。このため、組合員は、上告受理申立てをしていたものであるが、最高裁は、組合員の上告受理申立ての不受理決定をし
た。 |
判決主文 |
本件を上告審として受理しない。
申立費用は申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
本件上告受理申立ての理由によれば、本件は民訴法第三一八条一項により受理すべきものとは認められない。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集927頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 2003年4月10日 1012号 52頁
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