事件名 |
日経ビーピー |
事件番号 |
東京地裁平成12年(行ウ)第187号
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原告 |
X1 |
被告 |
東京都地方労働委員会 |
被告参加人 |
株式会社日経ビーピー |
判決年月日 |
平成13年 9月19日 |
判決区分 |
請求棄却・訴えの却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合員X1に対し、配置転換命令、謹慎処分、減給
処分、出勤停止処分、昇給・昇格差別及びその後、無断欠勤を続けていることを理由に懲戒解雇を行ったことが、不当労働行為で
あるとして争われた事件である。
東京地労委は、申立てに不当労働行為を構成する具体的事実が記載されておらず、補正されなかったため、却下したところ、
X1はこれを不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁は、X1の請求を棄却し、その余の請求に係る訴えを却下し
た。 |
判決主文 |
1 被告が都労委平成11年不第104号についてした平成12年6
月6日付け命令の取消しを求める原告の請求を棄却する。
2 原告のその余の請求に係る訴えをいずれも却下する。
3 訴訟費用は、参加によって生じたものを含め、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
5141 補正されない申立て・要件不備
①原告が組合員であること、昭和63年前後に組合員としての活動をしたこと、本件申立てをしたこと、及び②会社が原告に対し
出勤停止処分等の各処分を行なったこと、以上の事実は主張したものの、出勤停止処分等の各処分が①を理由とするものであるこ
とについて、具体的事実をもって主張しなかったことが明らかであるので、出勤停止処分等の取消し等を求める本件各申立ては、
不当労働行為を構成する具体的事実の記載がなく、規則三二条二項三号の要件を欠き、かつその補正がされなかったものであるか
ら、規則三四条一項一号に基づき、出勤停止処分等の取消し等を求める本件各申立てを却下した本件決定は正当であるとされた
例。
5144 不当労働行為でないことが明白
本件各申立てが労委規則三二条二項三号の要件を欠き、労働委員会の勧告によっても結局その補正がなされなかったため、労働委
員会が審問を行わずに本件決定をした事実を照らせば、そもそも、本件申立てについて審問を行う必要があったということはでき
ず、また、本件決定が不当に遅延したということもできないのであって、本件決定の手続に何ら違法はないとされた例。
6120 取消訴訟の対象
労組法二七条は、同法七条の規定の違反行為に対し労働委員会という行政機関による救済命令の方法を定めており、これを直接裁
判所に求めることは不適法であり、却下を免れないとされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集36集804頁 |
評釈等情報 |
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