概要情報
事件名 |
まつやセロファン |
事件番号 |
最高裁平成13年(行ヒ)第49号
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申立人 |
まつやセロファン株式会社 |
相手方 |
広島県地方労働委員会 |
相手方参加人 |
全国一般労働組合広島地方本部 |
判決年月日 |
平成14年 7月11日 |
判決区分 |
上告不受理決定 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、広島地労委において交わされた和解協定書の趣旨に反して、団体交渉において具体的資料を提出せず、組合の質問に対して回答しないなどの不誠実な対応を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 広島地労委(平成9年(不)第2・3号、平成11・3・25決定)は、申立を全部救済したところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起した。 1審広島地裁(平成11(行ウ)12、平成12・12・27判決)は、会社の請求を棄却して地労委の救済命令を支持し、さらに、2審広島高裁(平成13(行コ)第2号、平成13・11・8判決)もこれを維持し控訴を棄却した。このため、会社は、上告受理申立てをしていたものであるが、最高裁は、会社の上告受理申立ての不受理決定をした。 |
判決主文 |
本件を上告審として受理しない。 申立費用は申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
会社の上告受理申立ての理由によれば、本件は民訴法第三一八条一項により受理すべきものとは認められない。
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業種・規模 |
プラスチック製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集917頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 2003年3月10日 1008号 41頁 
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