労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  渡島信用金庫 
事件番号  最高裁平成13年(行ツ)第337号 
上告人  渡島信用金庫 
被上告人  北海道地方労働委員会 
被上告人参加人  渡島信用金庫労働組合 
判決年月日  平成14年 2月12日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、金庫が、(1)組合員を呼び出し、組合加入の動機とその経 緯を聴取したこと、(2)組合書記長に対し、組合活動を非難したり、退職を強要したこと、(3)執行委員長及び副執行委員長 に対して組合活動を妨害する発言をしたこと、(4)副執行委員長を降格させ、賃金を減額したこと、(5)副執行委員長に対 し、懲戒解雇処分を行ったこと、(6)就業規則の改定において、誠実に団体交渉を行わず、一方的に実施したことが不当労働行 為であるとして争われた事件である。
 初審北海道地労委(平成9年(不)第4号、平成11・8・26決定)は、申立てを全部救済したところ、金庫はこれを不服と して行政訴訟を提起した。
 第1審札幌(平成11年(行ウ)第17号、平成13・2・22判決)は、北海道地労委の全部救済命令を支持したため、金庫 が札幌高裁に控訴したが、同高裁(平成13年(行コ)第9号、平成13・7・18判決)は、控訴人の請求は理由がないとして 控訴を棄却した。金庫は、これを不服として最高裁に上告していたものであるが、最高裁は、上告を棄却した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
判決の要旨  6180 その他手続
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件 上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに各項に規 定する事由に該当しない。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集37集914頁 
評釈等情報  中央労働時報 2002年9月10日 1002号 60頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
札幌高裁平成13年(行コ)第9号 控訴の棄却  平成13年 7月18日 判決