事件名 |
渡島信用金庫 |
事件番号 |
最高裁平成13年(行ツ)第337号
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上告人 |
渡島信用金庫 |
被上告人 |
北海道地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
渡島信用金庫労働組合 |
判決年月日 |
平成14年 2月12日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、金庫が、(1)組合員を呼び出し、組合加入の動機とその経
緯を聴取したこと、(2)組合書記長に対し、組合活動を非難したり、退職を強要したこと、(3)執行委員長及び副執行委員長
に対して組合活動を妨害する発言をしたこと、(4)副執行委員長を降格させ、賃金を減額したこと、(5)副執行委員長に対
し、懲戒解雇処分を行ったこと、(6)就業規則の改定において、誠実に団体交渉を行わず、一方的に実施したことが不当労働行
為であるとして争われた事件である。
初審北海道地労委(平成9年(不)第4号、平成11・8・26決定)は、申立てを全部救済したところ、金庫はこれを不服と
して行政訴訟を提起した。
第1審札幌(平成11年(行ウ)第17号、平成13・2・22判決)は、北海道地労委の全部救済命令を支持したため、金庫
が札幌高裁に控訴したが、同高裁(平成13年(行コ)第9号、平成13・7・18判決)は、控訴人の請求は理由がないとして
控訴を棄却した。金庫は、これを不服として最高裁に上告していたものであるが、最高裁は、上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件
上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに各項に規
定する事由に該当しない。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集914頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 2002年9月10日 1002号 60頁
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