事件名 |
渡島信用金庫 |
事件番号 |
札幌高裁平成13年(行コ)第9号
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控訴人 |
渡島信用金庫 |
被控訴人 |
北海道地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
渡島信用金庫労働組合 |
判決年月日 |
平成13年 7月18日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、金庫が、(1)組合員を呼び出し、組合加入の動機とその経
緯を聴取したこと、(2)組合委員長に対し、組合活動を非難したり、退職を強要したこと、(3)執行委員長及び副執行委員長
に対して組合活動を妨害する発言をしたこと、(4)副執行委員長を降格させ、賃金を減額したこと、(5)副執行委員長に対し
懲戒解雇処分を行なったこと、(6)就業規則の改定において、誠実に団体交渉を行なわず、一方的に変更したことが不当労働行
為であるとして争われた事件である。
北海道地労委(平成9年(不)第4号、平成11・8・26決定)は、申立てを全部救済したところ、金庫はこれを不服として
行政訴訟を提起した。
原審の札幌地裁(平13・2・22判決)は、北海道地労委の全部救済命令を支持したため、金庫が控訴したが、札幌高裁は、
控訴を棄却し、原審を維持した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用及び第1、2審における参加費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1400 制裁処分
本件懲戒解雇の相当性について、控訴人における過去の職員の非違行為に対する処分例との比較のみに基づいて判断したものでは
なく、そうした比較検討の結果をも一つの判断材料として、本件懲戒解雇が不当労働行為に該当すると判断しているのであって、
その判断の方法及び過程に違法・不当な点は見当たらない。
1400 制裁処分
本件懲戒処分後に判明した事情を理由とする控訴人の主張については、本件懲戒処分の合理性を基礎づける事由とならないことは
原判決説示のとおりであるのみならず、X1について救済の必要がなくなったとか、本件懲戒解雇の暇疵が治癒されるとの主張部
分は、いずれも控訴人独自の見解であって採用できない。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集36集434頁 |
評釈等情報 |
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