事件名 |
大阪労働衛生センター第一病院 |
事件番号 |
東京高裁平成13年(行コ)第201号
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控訴人 |
財団法人大阪労働衛生センター第一病院 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
大阪医療労働組合 |
判決年月日 |
平成14年 1月31日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)センターが組合との間の団体交渉において合意した事
項の一部を履行しないこと、(2)センターが組合の組合員である臨床検査科長X1を一般科員に降格したことが、それぞれ不当
労働行為であるとして、大阪地労委が発した命令に対し、これを不服とするセンターが再審査の申立てをしたが、中労委が同命令
の主文を一部変更したほか、再審査申立てを棄却する旨の命令をしたことから、センターが本件命令の取消しを求めたが、東京地
裁は、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。
センターは、これを不服として控訴を提起していたが、東京高裁は、センターの控訴を棄却する判決を言い渡し
た。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用(補助参加によって当審において生じた費用を含む。)は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1200 降格・不昇格
組合員X1が本件降職願を提出したといっても、管理職を嫌って検査科長の職を辞することを希望しただけであって、その後、管
理職ともいえない主任にもとどまらずに一挙に、職階手当が支給されずに経済的不利益を被ることになる一般科員にまで降格する
ことに納得し、これを了承していたとは認め難いものである。
1200 降格・不昇格
組合員X1が当初、降格の程度ということを問題にしていなかったとしても、検査科長を解いて一挙に一般科員に降格するという
本件降格処分そのものに異議を唱えて問題にしていたのであるから、X1の対応に不合理なところはない。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集95頁 |
評釈等情報 |
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