事件名 |
大阪府・大阪府教育委員会 |
事件番号 |
大阪地裁平成12年(行ウ)第15号
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原告 |
大阪教育合同労働組合 |
被告 |
大阪府地方労働委員会 |
被告参加人 |
大阪府 |
判決年月日 |
平成13年 5月 9日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)平成4年度の夏季一時金等に関する不誠実団交、
(2)組合との協議中他職員団体と妥結した臨時的教務事務報酬等を支給したこと、(3)非常勤講師等の平成7年度の夏季一時
金の支給及び報酬単価に関する団交拒否、(4)臨時的教務事務報酬等の不支給が不当労働行為に当たるとして争われた事件であ
る
大阪地労委(平成4年(不)第26号、平成5年(不)第13号、平成7年(不)第69号、平成11・12・24決定)が、
(1)大阪府に対する申立てのうち、非常勤講師等への臨時的教務事務報酬等の支給を求める部分は棄却し、その他の申立ては却
下し、(2)大阪府教育委員会に対する申立ては却下したところ、これを不服とて組合が行政訴訟を提起した。
大阪地裁は、大阪地労委の命令を支持して、組合の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
4822 混合組合
職員団体である混合組合に加入した労組法適用労働者については、当該構成員の当該混合組合に係る行為を労組法上の労働組合に
係る行為とみなして、当該構成員に労組法七条一号の不利益取扱いに関する不当労働行為救済申立人適格を認めるのが相当であ
り、他方、同条二号及び三号の不当労働行為に関しては、非現業職員が主体となっている職員団体に労組法適用労働者が加入した
からといって、労働組合としての実体を備えていない限りは、あくまでも職員団体としての性格のみ有するのであるから、団体と
しての活動そのものに対する不当労働行為である以上、救済申立人適格を認められないとされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
非常勤講師の臨時的教務事務報酬等の廃止については、その運用に問題があり、是正を要するものであったうえ、組合の構成員の
みを対象としたものではなく、非常勤講師に対しては、大阪府により報酬額の単価引上げがなされており、一部の者を除いては、
むしろ報酬総額は増加しており、報酬が減額される者が組合の組合員である事実もないことから、臨時的教務事務報酬等の廃止
は、組合の非常勤講師に対する不利益取扱いに当たらないとされた例。
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業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集36集307頁 |
評釈等情報 |
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