事件名 |
藤田運輸(執行停止申立却下決定に対する抗告) |
事件番号 |
東京高裁平成11年(行ス)第4号
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相手方 |
千葉県地方労働委員会 |
相手方参加人 |
全日本運輸一般労働組合東京 |
判決年月日 |
平成11年 3月30日 |
判決区分 |
抗告却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員X1及びX2に対する懲戒解雇が行われた事件で、千
葉地労委の一部救済命令(9・8・7決定)を不服として会社が行政訴訟を提起(9・9・3付)していたところ、千葉地裁が同
地労委の緊急命令申立てを認容(10・11・27決定)したので、会社が救済命令執行停止の申立(9・12・3付)を行って
いたが、同地裁が同申立てを却下(11・1・4決定)したので、会社が抗告(11・1・11付)していたが、東京高裁は抗告
を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
本件原職復帰命令について、運送契約を解除されるまでの暴言を吐いたX2の職場復帰による従業員の士気低下、取引先の信用失
墜の危惧に関しては、その具体的、客観的な疎明がなく、かかる主観的な危惧だけから本件原職復帰命令により回復困難な損害が
生ずるとは認めることはできないとした原決定が維持された例。
8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
本件バックペイについて、会社の経済状態は良好でないことが認められるも、右バックペイによる金員の支払いによってただちに
会社に回復困難な損害が生ずるとまでは認めることはできないとされた例。
8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
本件バックペイについて、X2は多重債務者ではあるが、同人は破産手続で免責を得て負債整理している等社会通念上返還が全く
期待できないとまでいえず、また、取戻しに困難が予想されるからといって右バックペイにより会社に填補されない著しい損害が
生ずるともいえないとされた例。
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業種・規模 |
運輸に附帯するサービス業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集34集656頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1999年8月10日 956号 38頁
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