労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  藤田運輸(執行停止申立) 
事件番号  千葉地裁平成10年(行ク)第10号 
申立人  株式会社藤田運輸 
被申立人  千葉県地方労働委員会 
被申立人参加人  全日本運輸一般労働組合 
判決年月日  平成11年 1月 4日 
判決区分  全部却下 
重要度   
事件概要  本件は、組合員X1及びX2に対する懲戒解雇が争われた事件で、千 葉地労委の一部救済命令(9・8・7決定)を不服として、会社が行政訴訟を提起したため、同地労委が緊急命令の申立てを行っ たところ、千葉地裁が緊急命令を発した(10・11・27決定)ため、会社が救済命令執行停止の申立て(10・12・3)を 行ったが、千葉地裁は却下した。 
判決主文  1 本件申立をいずれも却下する。
2 申立費用は申立人の負担とする。
判決の要旨  8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
本件原職復帰命令について、運送契約を解除されるまでの暴言を吐いたX2の職場復帰による従業員の士気低下、取引先の信用失 墜の危惧に関しては、その具体的、客観的な疎明がなく、かかる主観的な危惧だけから本件原職復帰命令により回復困難な損害が 生ずるとは認めることはできないとされた例。

8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
本件バックペイについて、会社の経済状態は良好でないことが認められるも、右バックペイによる金員の支払いによってただちに 会社に回復困難な損害が生ずるとまでは認めることはできないとされた例。

8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
本件バックペイについて、X2は多重債務者ではあるが、同人は破産手続で免責を得て負債整理している等社会通念上返還が全く 期待できないとまでいえず、また、取戻しに困難が予想されるからといって右バックペイにより会社に填補されない著しい損害が 生ずるともいえないとされた例。

業種・規模  運輸に附帯するサービス業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集34集262頁 
評釈等情報  中央労働時報 1999年5月10日 953号 66頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京高裁平成11年(行ス)第4号 抗告却下  平成11年 3月30日 決定