事件名 |
第4伏見織物加工 |
事件番号 |
大阪高裁平成11年(行コ)第23号
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控訴人 |
京都-滋賀地域合同労働組合 |
被控訴人 |
京都府地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
伏見織物加工株式会社 |
判決年月日 |
平成11年 7月27日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、平成8年9月3日に自主退職した組合員の退職金支払いに係
る団交拒否が争われた事件で、京都地労委の却下決定(9・12・24決定)を京都地裁が支持した(11・1・29判決)た
め、これを不服として組合は控訴(11・2・9付)したが、大阪高裁は控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用(補助参加費用を含む。)は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
4000 退職金等の受領
X1は平成8年10月25日に退職金の残額を受領し、会社を円満に退職しているから、組合が団交開催日として指定した11月
2日には組合が会社に団交を求める利益はなくなっており、会社がこれを理由に団交拒否したことは正当な理由があり、支配介入
には該当しないとして、これを却下した地労委命令を支持した原判決が維持された例。
2302 労務管理・労使関係
組合の求めた右団交事項にはX1への退職金支払い及び謝罪以外に「就業規則の組合への交付その他」が揚げられているが、客観
的にはX1への退職金支払要求に関連し、その正当性を裏付けるための資料確保を目的としており主目的に付随するものとして、
同支払問題が解決すれば独立の団交事項としての存在意義を失うこととなるとして、これを却下した地労委命令を支持した原判決
が維持された例。
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業種・規模 |
家具・装備品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集34集494頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1999年10月10日 958号 38頁
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