労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  九州旅客鉄道(JR総連支配介入) 
事件番号  福岡高裁平成10年(行コ)第5号 
控訴人  九州旅客鉄道株式会社 
被控訴人  福岡県地方労働委員会 
被控訴人参加人  ジェーアール九州労働組合 
被控訴人参加人  全日本鉄道労働組合総連合会 
判決年月日  平成11年 6月25日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が(1)九州労組Aグループや助役らを指揮して、臨時大会に関与させて九州労組のJR総連脱退及びX1委員長解任を決議させるなどしたこと、(2)Bグループ支持の九州労組組合員に対し、助役らに指示してJR総連を非難し、JR総連と関係を維持する新組合への加入を抑止したこと、(3)JR九州労結成活動としてのビラ配布を妨害し、ビラ回収、状差しへの移し替え等を行ったこと、(4)Y1助役・Y2所長をして九州労組の組合員X4に対しJR総連脱退を勧奨し、JR総連と連携する新組合員の結成を抑止したことが争われた事件で、福岡地労委の一部救済命令(7・7・28決定)を不服とした会社の行政訴訟提起を福岡地裁が一部棄却した(10・1・21判決)ため、会社が控訴していたが、福岡高裁は控訴を棄却した。 
判決主文  本件控訴を棄却する。 
判決の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
二つのグループ対立が激化し、九州労組の分裂が予測された場合には、会社は中立を守り、厳正な立場に立って一方のグループに肩入れしているような行動をしてはならないものであり、この観点から、非組合員で会社側団交メンバーである管理課社員係長のX5組合員宅訪問と「小さい会社だから組合は分裂せんほうがいい。出ていかないでくれ。若者を引っぱって行かんでくれ」等の言動は、分裂して結成されたJR九州労への支配介入行為であるとともに、後に上部団体となったJR総連の組織運営に対する支配介入となるとした原審の判断が維持された例。

3020 組合活動への制約
会社職制による乗務員更衣室ロッカーに配付したビラの回収、移し替えは、当時九州労組から分裂してJR九州労を結成しようとするグループと阻止しようとするグループの対立が険悪な状況となっており、会社が傍観すれば対立が更にエスカレートして職場秩序や業務に深刻な影響を与える危険があったのであり、本件JR九州労加入呼びかけビラ配付には特別事情は認められないので正当な組合活動とはいえず、ビラ回収の態様も、会社の立場を説明し注意したのに従わないので実力行使したもので、回収ビラも組合員に返すか個人別状差しに移し替ており、組合活動の情報伝達に対する影響も小さかったので行き過ぎは認められず相当であり、JR九州労結成妨害の支配介入とはいえないとした原審の判断が維持された例。

2620 反組合的言動
会社職制によるビラ配付者個人名を挙げての掲示は、本件ビラ配付等が右(2)のとおり正当な組合活動とは認められないのでこれを非難することは原則的に許されるとしても非難の態様が相当性を逸脱する場合には許されず、本件掲示文書は個人名を挙げて非難しており、その影響は口頭で注意したことに比べるとはるかに大きく、組合員のビラ配付等に対比して均衡を失し相当性を逸脱するのでJR九州労結成妨害の支配介入にあたるとした原審の判断が維持された例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集34集477頁 
評釈等情報  中央労働時報 1999年9月10日 957号 76頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
福岡地裁平成 7年(行ウ)第16号 救済命令の一部取消し  平成10年 1月21日 判決